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債務整理の代理人とは
債務整理において、法的な手続きとして「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」の4つの方法があります。任意整理と特定調停は各債権者に対し、今後も継続的に借金を返済していく形になります。司法書士または弁護士が各債権者との交渉を行い、借金の元金の利息をカットしたものを3年間かけて返済していく新たな和解契約を結びます。
特定調停
特定調停は、弁護士や司法書士の変わりに裁判所が債権者と債務者の間に入って、和解交渉を進めていきます。債務者本人が裁判所に出廷できない場合は、弁護士や司法書士が代理人として出廷することも出来ます。
自己破産
自己破産は、他の方法とは異なります。自己破産は借金の返済が目的ではなく、借金をゼロにして清算する手続き方法となっています。弁護士や司法書士は、債務者に支払いの能力がないと判断すると、自己破産を検討し、債務者の最低限度の生活を守るため手続きを行ないます。
民事再生の手続き方法
民事再生も任意整理や特定調停のように、借金の返済を続けていく方法は、借金を大幅に減額できる方法となりますので、月々の返済額も減少し負担がかなり軽くなります。また、マイホームを除いて借金の整理をすることが可能になりますので、住宅ローンがあるがマイホームを手放したくないと考えている依頼人に対し、弁護士や司法書士は民事再生の手続き方法を考えていきます。
認定司法書士
このような債務整理で、債務者の代理人として手続きが出来るのは弁護士と代理権が付与された認定司法書士となっています。債務整理において、弁護士や認定司法書士が代理人となった場合は、債権者が債務者に対し直接請求や交渉することが出来なくなります。しかし、一般の司法書士や行政書士などを代理人としても、このようなことは行えません。